顧問料について
○法人のお客様の月次顧問料
■自社で帳簿の記帳をされている場合の顧問契約
| 年間売上高 |
訪 問 形 態 |
| 毎月訪問 |
2〜3ヶ月毎 |
訪問なし |
| 5億円以上 |
63,000円 |
42,000円 |
31,500円 |
| 1億円以上 |
52,500円 |
31,500円 |
26,250円 |
| 5千万円以上 |
42,000円 |
26,250円 |
21,000円 |
| 5千万円未満 |
31,500円 |
21,000円 |
15,750円 |
■記帳作業も含めた場合の顧問契約
| 年間売上高 |
訪 問 形 態 |
| 毎月訪問 |
2〜3ヶ月毎 |
訪問なし |
| 5億円以上 |
84,000円 |
52,500円 |
42,000円 |
| 1億円以上 |
63,000円 |
42,000円 |
31,500円 |
| 5千万円以上 |
52,500円 |
36,750円 |
26,250円 |
| 5千万円未満 |
42,000円 |
31,500円 |
21,000円 |
○個人事業者のお客様の月次顧問料
■自社で帳簿の記帳をされている場合の顧問契約
| 年間売上高 |
訪 問 形 態 |
| 毎月訪問 |
2〜3ヶ月毎 |
訪問なし |
| 1億円以上 |
42,000円 |
26,250円 |
21,000円 |
| 5千万円以上 |
31,500円 |
21,000円 |
15,750円 |
| 5千万円未満 |
26,250円 |
15,750円 |
10,500円 |
■記帳作業も含めた場合の顧問契約
| 年間売上高 |
訪 問 形 態 |
| 毎月訪問 |
2〜3ヶ月毎 |
訪問なし |
| 1億円以上 |
52,500円 |
31,500円 |
26,250円 |
| 5千万円以上 |
42,000円 |
26,250円 |
21,000円 |
| 5千万円未満 |
31,500円 |
21,000円 |
15,750円 |
○決算報酬および確定申告書作成報酬
法人税
所得税 |
月次報酬の3ヶ月相当額
(最低額63,000円) |
| 消費税 |
月次報酬の1ヶ月相当額
(最低額21,000円) |
○年末調整関連業務報酬
■給与受給者の年末調整事務
・報酬金額=7,350円×給与受給者数 |
■給与支払報告書および支払調書の作成事務
.報酬金額=3,150円×給与支払報告書等の件数 |
○遺産相続に関する相続税の申告書作成報酬
■下記の基準を目安に遺産総額に比例した報酬金額を算定します
| 遺産総額 |
報酬金額 |
| 1億円 |
420,000円(最低報酬額) |
| 3億円 |
735,000円 |
| 5億円 |
1,050,000円 |
| 7億円 |
1,365,000円 |
| 9億円 |
1,680,000円 |
遺産分割協議書の作成等、遺産分割に関する相談料や評価判定が
複雑な同族会社の株式などが遺産に含まれる場合などは上記の報
酬金額とは別途の割増料金を申し受けます。
事業承継対策について
オーナー企業の社長さん 事業承継対策は検討されていますか?
日本経済を支えている中小企業の多くが事業承継の問題を抱えています。
後継者がいないという問題もさることながら、後継者がいても、相続人間で調整がうまくいかなかったり、相続税等の資金の問題など多くの問題が生じています。
このような状況を受け、日本経済の継続的の発展のためにも、中小企業の事業承継を円滑に行うことができるように、「経営承継円滑化法」の制定と税制面の改正が行われております。
北山税理士事務所でも、事業承継でお悩みのオーナー企業の社長さんにとって少しでもお役に立てればと考え、日ごろ勉強していますので是非ご活用下さい。